最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2250 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人植木昇の上告趣意第一点について。
所論は単なる法令違反の主張であつて、適法な上吉理由に当らない。(上訴審に
おいて原判決を破棄し自判する場合においては、その自判する時を標準として少年
法五二条を適用すべきや否やを決すべきであるが、本件におけるが如く、控訴審が
控訴を理由がないとして棄却する場合においては、第一審判決時を基準として被告
人に少年法を適用するか否かを決すべきものであると解すべきである。((昭和二
三年(れ)第一五三八号、同二四年六月二九日大法廷判決、同二八年(あ)第八五
七号、同二九年六月三〇日第二小法廷決定参照)))
同第二点について。
所論は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
(原判決が刀剣類の不法所持と殺人未遂との間には通常手段結果の関係にあると
はいえないから、本件短刀の不法所持と殺人未遂とを牽連犯と認めることはできな
いとして、これを併合罪として処断したのは正当である)
同第三点について
所論は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない、(本件記録
に徴するに、所論の短刀及び鞘は、第一審第一回公判期日において、証拠として提
出され、裁判所によつて領置されているが、その領置目録(第一五丁)の所有者住
所氏名欄の記載を見ても又(右短刀に関する)捜索差押調書の押収品目録(第一四
三丁)及び(右鞘に関する)領置調書の押収品目録(第一四七丁)の各所有者住所
氏名欄の記載を見ても、被告人がその所有者となつているのであるから、第一審判
決が右短刀及び鞘は被告人の所有に属すると認めたのは相当であるというべく、従
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つてこれが被告人の所有に属しないことを前提とする所論の法令違反の主張はその
前提を欠くものといわなければならない。)
同第四点について。
所論は量刑不当の主張てあつて、適法な上告理由に当らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三一年七月四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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